どうも、法人1期目のハシケン(@conteanime)です。
当サイトの記事は2019年内まで個人事業主として活動していた時期に書いていたものも多くあるので、著者の肩書き等の違いについてはあらかじめご了承下さい。
あなた自身の事業やビジネスを進めていく時に、ロゴやキャラクター・ネーミングなどで競合他社と差別化したい・・・なんて状況もあるかもしれません。
そんなときに大事になってくるのがいわゆる「商標」であり、それを取るための「商標登録」という行為です。

はじめに、「商標登録」とは結局どういうことなのか?
ビジネスにおけるブランディング戦略では、独自の「標章(マーク)」を用いてサービスや宣伝広告を展開することが一般的です。
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個人事業主も同じで、自らの屋号・商品名・オリジナルキャラクターなど様々なマークやネーミングが事業に関わってきます。成長していくと、標章がいつしか立派な財産になることもあるでしょう。
ビジネスにおける標章を「商標」といい、[商標登録」することで「商標権」が発生し独占的な使用権を得られます。
「商標登録」とは特許庁が行う商標権発生までの行政手続のことで、商標の知的財産権を守るための最も有効な手段です。
商標登録された商標は「登録商標」となり、いわゆる【「R」マーク(®)】を付すことが可能になります(付けるかどうかは任意です)。
「R」マークはRegistered Trademark(登録商標)の略で、その標章が登録商標であることを示すものとして使用されます。
ちなみに「TM」マークは「Trademark」(商標)の略で、商標として認識していることを示すものとして使用され出願・登録とは無関係です。
商標とは?
商標を用いる一番の目的は、事業の商品やサービスを他者のものと区別してもらうためです。
なので当然、商標としてふさわしいのは、
・独自性があり、他者(他商品・サービス)との識別が可能なもの
・公序良俗・公益性に反しないもの
・・・であり、上記に当てはまらない言葉やマークは商標として認められません。
・ありふれた言葉(普通名詞)のみ・ありふれた氏姓
・事業種そのままの言葉・ありきたりな言葉のみ
・・・なども独自性に欠けるので商標としては登録NGとなります。
また商標は決まった言葉(文字)だけでなく、ロゴやキャラクターといった各種のオリジナルマークも含まれます。

1、商標の種類
商標にはいろいろな種類・形状があります。文字(造語)に限らず、ロゴや図形など様々な形態での商標登録が可能です。

・文字商標……文字からなる商標 (カタカナ・ひらがな・漢字・ローマ字・外国語・数字等の組み合わせによって表わされる商標)
・図形商標……マーク・キャラクター・ロゴ状に表記した文字や図形からなる商標
・記号商標……のれん記号・仮名文字・アルファベット文字を輪郭で囲んだもの、文字を図案化して組み合わせた記号など (モノグラム化したものも含む)
・立体商標……キャラクターの立体看板・文字やマーク付きの容器 (容器自体を特殊な形状にしたもの)など
・結合商標……異なる意味合いを持つ文字と文字、図形と記号、図形と図形等と文字の二つ以上を組み合わせた商標
・動き商標……文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
・ホログラム商標……文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
・色彩のみからなる商標……単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標 (これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
・音商標……音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
・位置商標……文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
2、商標の役割

商標の機能は、
【自他商品識別】⇒自分の商品等と他人の商品等を区分するため
・出所表示機能……同一の商標を付した商品やサービスは常に一定の出所から流通されていることを示す
・品質保証機能……同一の商標を付した商品やサービスは、同一の品質を有していることを示す
・宣伝広告機能……需要者に商標を手掛かりとして購買意欲を起こさせる
・・・とされます、上記のような機能を持つ言葉やマークが「商標」であるといってもいいでしょう。
これらの機能が十分に発揮されると商標はブランド化していきます。そこでこれらの機能を侵害する偽商標の他者使用を予防するために、商標登録をして商標権を得る必要がでてくるというわけです。
商標権とは?
「商標」を特許庁へ商標登録出願(申請)し、審査を経て登録されると「商標権」の効果が発生します。
商標権は、登録指定した商品やサービスのジャンル区分内においては独占排他的にその商標を使用できる権利です。
▼商標権の特長
・同一商標だけではなく、類似商標にまで権利範囲が及ぶ。
・異なる営業地域であっても、全国的に権利範囲が及ぶ。
・更新することで、半永久的に保持することができる。
・故意・過失を問わず(知らなくても)、侵害が許されない。
・早く出願したもの勝ちの権利。 (日本の商標登録は「先使用主義」ではなく「先願主義」です。)
▼商標権の有効期間
・商標登録の日から10年間。10年ごとに特許庁に更新登録が必要。
・更新登録の手続きを行わないと権利は消滅する。
個人事業主が商標を登録する必要性・目的

同じ商標を使用している他者がいたとき、その商標の使用の差し止めや損害賠償請求が可能となります。逆に商標権を得ていれば、他人から商標使用の差し止めや損害賠償を請求をされたりすることはありません。
あなた自身の商標を法的に守りたい・付加価値をつけたいときは商標登録を検討するといいでしょう。
▼商標登録するメリット
①第三者が無断で使用することを防ぐことができる。
②他者がその商標と同一又は類似する商標について商標登録出願をしたとしても商標登録できない。
③更新することで、半永久的な権利として守られる。
④商標をライセンスとして、貸出・売却し収益をあげられる。
⑤出所が明確になって、品質保証になる
⑥社会的な信用が増し、広告宣伝に活用できる
ただ出願から登録まで時間がかかることと出願作業が個人でやるには手間なこともあり、開業したばかりの個人事業主にとって「商標登録」はそれなりにハードルの高い手続きです。

ただし日本の商標制度は先願主義なので、今後ブランド化していくであろう大事な商標なら早めに登録しておくことが肝心です。
商標登録出願人は自然人(個人)又は法人と規定されています。個人事業主の場合、法人格のない店名や屋号名義での出願はできません。必ず個人名義で行いましょう。
商標登録を自分自身で行うメリットデメリット

実際に2015年商標取得した際、特許庁から届いた封筒です
商標登録は弁理士(特許事務所)に依頼するのが一般的ですが、必ずしも個人でできない手続きではありません。

費用の節約を第一に考えるのなら独力で行うのもたしかに一つの方法です、ただしメリットは費用節約の点ただ一点だけといっていいでしょう。

ただやはり、商標についての法律的知識や申請する区分選定を調べるだけでもけっこうな時間を取られます。
弁理士さんに添削してもらいながら進めましたが結局1ヶ月ほど資料作成に費やしました、途中で何度投げ出しそうになったかわかりません。

法律も絡むので文章の形式も非常に細かいです、細かく手間なので知り合いの弁理士さんがいるという恵まれた状況なしに自力でやるのは無理だったと断言できます。
商標の取得というのは、どの範囲に対して効果を発揮できるようにするかを選んで申請する必要があります。その範囲を区分と言いますが、それが数十種類あり1つの区分への申請ごとにお金が増えます。
区分の中でじゃあどれとどれが自分の取りたい商標に必要か・・・なんてのははっきりいって素人に判断出来る部分じゃありません。自分は結局3区分で提出しましたが、当然のことながら助言ありきです。
そんな暇はない、色々悩んだりするのは面倒だ・・・と思うなら当たり前ですが最初からプロの弁理士に任せた方が確実に圧倒的にスムーズに進みます。

個人の自力で商標登録する場合の流れ
商標登録の大まかな流れは、
下調べ → 願書作成 → 出願 → 審査(↔拒絶) → 登録
・・・となります。
弁理士に任せるとしても商標登録するなら基本的な流れは知っておいて損はないでしょう、使っている(使おうとしている)商標が登録可能な言葉かどうか・既に登録されていないかを知るいい機会にもなると思います。

①商標取得のための準備 (下調べ)
1、商標の特定
まずは商標登録をする商標を決めます(商標としてふさわしいものであるのは大前提です)。
屋号、商品名・サービス名、キャラクターなど事業に使用している(使用予定の)商標から登録すべきものを選びましょう。
商標は単なる言葉ではなく識別標識のようなもので、登録は具体的に使用する形態で行うのが基本です。
標準文字で登録するのか、ロゴ・マーク類か、その場合はデザイン部分のどこを登録ポイントとするのか・・・など「どのような形で商標を使用してどのような形で権利を取りたいのか?」登録の記載内容をしっかり考えておきましょう。
・登録する標章は、標準文字か特定のロゴか?
・ロゴの場合、読み・配色・表記方法・使う文字・記号・図形・配置・組み合わせ等はどうするか?
・その他(音・動き・ホログラムなど)特異な点はあるか

2、すでに登録されていないか調査する
同じ区分で既に登録され商標となっている名称は当然登録できません、登録したい商標と同じ(類似する)ものがないか事前に検索して調べましょう。
検索は「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」が便利です、「図形等分類表」で条件を絞って検索すればロゴや図形などの照会ができます。
3、指定商品・指定役務の区分を決める
区分とは、特許庁が商品や役務(サービス)の内容によって45種類(商品34種・役務11種)に分類したカテゴリです。
業種が何か、どの範囲(業種)に対して効果を発揮できるようにしたいかにより登録する区分を決めていきます。
ただし、この「区分の判断」は上の方でも書いたように商標の素人にはとても難易度の高い作業です。使用予定のない指定区分を選ぶと審査に疑いを持たれますし、そもそも申請した区分ごとに費用がかかるのでやたらと選べるわけでもありません。

実際にやるときには似たような区分と思われる登録済の商標をプラットフォームで検索して、どの区分で登録しているかを参考にするとある程度は目安になります。
ただ分類は細かく特許庁の公開資料の量は膨大です。なかには記載のない業種もあったりと素人には判断がつかない部分も多いです。

②商標登録願を作成する
出願する商標と区分が決まったら出願書類の作成をします、出願は書面による出願(紙出願)とオンラインによる出願(電子出願)があります。
電子出願は24時間どこからでも手続きができ記載漏れのチェック機能があるなどのメリットもありますが、電子証明書を取得して専用ソフトをインストールする必要があります。
紙出願は申請書をダウンロードするだけであとはじっくりと書面に向かえるので、初心者や複数の案件を抱えていないなら紙出願の方が手軽に始められ気楽でしょう。
▼ダウンロードはコチラから
【商標登録願の主な記載事項】
・整理番号……ローマ字(大文字)及びハイフン、アラビア数字で10文字以内の任意の番号
・提出日……提出日もしくは郵送日
・商標登録を受けようとする商標
・指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
・商標登録出願人の住所・居所、氏名・名称、電話番号、印
※特許印紙 (割り印は厳禁)
▼参考:商標登録出願書類等の書き方ガイド
③いよいよ出願!
書類の記入が一段落したら特許庁に電話をして出願前の再チェックをしておきましょう、書類上の不備や問題点がないか事前確認が大事です。
願書が完成したら特許印紙を貼付して出願となります。

▼1、郵送で出願
「特許庁長官 宛」に郵便または信書便で原本を送付します、送付する際は封筒に朱書きで「出願関係書類在中」と表示しましょう。
出願受付の控え(受領印付き)が欲しいときは、「特許印紙を貼り付けた原本を白黒でコピーした控え」と「切手付きの返信用封筒 (返信先の住所氏名を記入)」を同封しておきましょう。
▼2、直接持参して出願
直接特許庁に行き窓口での提出ができます、持参すると出願書類に不備がないかの最終チェックをしてもらえるのでおすすめです。
紙ではなくオンラインでの出願 (電子出願)の場合は、以下のような手順となります。
1、電子証明書の取得する
2、インターネット出願ソフトをダウンロード及びインストールし、申請人利用登録する
3、願書のひな形をダウンロードし、商標登録願の電子データを作成する。
4、手数料の納付する。
5、商標登録願を送信する
審査期間は?

審査そのものに長い時間を要するわけではなく、書類の一時チェックを通った案件が数多く待たされている状況です。
現在の状況では、出願から登録まで1年前後はかかるとみておいたほうがよさそうです(2019/7現在)。
▼こちらで現在の審査待ち状況がわかります。
1、方式審査……出願から1ヶ月前後
書類の不備・抜け漏れがないか、出願料が正しくし支払われているかをチェックされます。
不備・問題点があるとこの時点で一旦「拒絶」され、その旨の通知が届きます。
2、実体審査……方式審査から約8~12ヶ月後
登録すべき商標としてふさわしいか、様々な角度からのチェックされます。この審査が始まるまでの順番待ちが長くなっているのが現状です。
ただし以下の制度を使って要件を満たしていれば、期間短縮も可能です。
1、早期審査制度……「早期審査に関する事情説明書」を提出し、緊急性を要するなどの要件を満たせば審査期間を約2ヶ月へと短縮できます。手数料は不要です。
2、ファストトラック審査 (試行運用)……指定商品・指定役務の記載が要件を満たせば自動的にファストトラック審査の対象となり、通常案件より約2ヶ月早く結果が出ます。申請手続き・手数料は不要です。
④特許庁の審査~登録
「方式審査」で不備がみつかり登録ができない理由があると「拒絶理由通知」が届きます。「意見書」を提出して商標登録されるべき理由を主張するか、「手続補正書」を提出して商品やサービスの記載を補正する必要があります。
それでも認められず「拒絶査定」をされたときは、最終的には裁判所での争いとなります。

その場合はこれまで支払っていた費用を負担して、そこで終了です。
特に問題もなく登録可とされたら、「登録査定」が届きます。
「商標登録料納付書」を作成し、所定の欄に特許印紙を貼付して30日以内に登録料を納付すれば商標登録がなされ商標権の効力が発生します。
費用
商標登録にかかる費用は以下の通りです。
▼実費
①商標出願料……3,400円+(8,600円×区分数)
②商標登録料(10年分)……28,200円×区分数。 分納16,400円(5年分毎)
・電子化手数料 (紙出願の場合)……1,200円+(700円×枚数)
・電子証明書費 (インターネット出願の場合)……2,500円(3ヶ月)~16,900円(27ヶ月)
・郵便代……(郵送での出願の場合)
③更新登録費(10年分)……38,800円×区分数。 分納22,600円(5年分毎) ※更新時
▼支払方法
A:紙出願の場合……郵便局や特許庁にて発行される特許印紙を購入し、貼付する(※収入印紙ではありません)。電子化手数料は届いた振込用紙に従い所定の金融機関へ振込で納付します。
B:インターネット出願の場合……以下のいずれか
①予納……特許庁内に専用口座を設け引き落とされる
②現金納付……専用の納付書を用いて銀行から納付、別途「納付済証」を特許庁へ送付する
③電子現金納付……インターネット出願ソフトを用いて納付番号を取得しネットバンキング等で支払う
④口座振替……口座を特許庁に登録し、指定口座から引き落とされる
また弁理士に依頼した場合は、上記実費のほかに弁理士への費用がかかります。費用は各事務所によって異なり固定報酬制か従量制か、成功報酬制かどうかでも変わってきます。
主に以下のような費用がかかります。
・相談料……事前相談費用 (無料のところもある)
・調査費……商標が既に登録されてないかどうかの調査費用
・出願手数料……願書の作成相談・特許庁への提出手続の報酬
・審査対応費……拒絶された際の意見書・手続補正書の対応費用
・登録手数料・謝金……登録手続報酬・成功報酬
オンライン商標登録サービス

事前調査から書類作成~登録までがオンライン上で完結でき、費用も安めで料金体系がわかりやすいのが特長です。
▼オンライン商標登録サービス3社

まとめ

今回、経験者としていえるのはただひとつ・・・
・・・ということです、はっきりいって商標取得で必要な知識はその後の個人事業で役に立つ場も殆どありません。
ちょっとした費用をケチらずに初めからプロに任せてしまったほうが、どうひいきめに考えてみてもコスパ的に優れています。
