どうも、法人1期目のハシケン(@conteanime)です。
当サイトの記事は2019年内まで個人事業主として活動していた時期に書いていたものも多くあるので、著者の肩書き等の違いについてはあらかじめご了承下さい。

・・・と耳にすることはあっても、実際どういうことかよくわからない部分も多いんじゃないでしょうか?

今回は個人事業主には欠かせない「青色申告」について、白色申告との違いやメリットデメリットなど詳しくまとめます。
個人事業主に必須の青色申告と白色申告の意味や違いとは?

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日本の所得税は、納税者が正しい所得と税額を計算して申請し納税する「申告納税制度」です。
個人事業主になると確定申告で自らの「事業所得」を申告して納税します。納税額は事業所得=収入+経費 から各種控除を引いた額が「課税所得」として算出され、税率をかけて決定されます。
確定申告の際に事前に申請をしていれば「青色申告」、そうでなければ「白色申告」で行います。

青色申告とは?メリットデメリット
青色申告で確定申告を行うと所得の控除額が増えて、経費計上の範囲が広がります。
▼青色申告のメリット具体例
・青色申告特別控除……事業所得から最大65万円を特別控除できる(10万円or65万円)
・純損失の繰り越しと繰り戻し……赤字の場合は3年間繰り越すことが可能になる
・青色事業専従者給与……専従者給与として家族への給与が全額必要経費に計上できる
・30万円未満の少額減価償却資産の特例……30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
ちなみに青色申告をしてメリットを受ける条件は、以下の二点です。
1、開業後2ヵ月以内 ないし、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに申請書を提出している
2、65万円特別控除を受けるには、複式簿記での記帳ほか緒条件あり
事前申請が必要なことや記帳等が複雑になることは多少のデメリットとも考えられますが、個人事業主としてやっていく上でいつかは通る道なので尻込みせずに先を見すえて判断しましょう。
白色申告とは?そのメリットデメリット
事前に青色申告の申請をしていないなら、確定申告では自動的に白色申告を選ぶことになります。
▼白色申告のメリット
・申請の必要がない
・複式簿記をつけなくて良い (記帳と帳簿書類保存の義務はあり)

▼白色申告のデメリット
・青色申告に適用される特典は当然なし

個人事業主として独立するなら白色申告には意味がない!?

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青色申告にしても白色申告にしても、経費を計上し事業所得として所得を申告する以上は帳簿をつける義務があります。
また青色申告だからといって必ずしも複式帳簿が必要だという訳ではありません、簡易簿記の帳簿付けでも65万円の特別控除以外の特典は受けられます。
つまり、以下のようになります。
白色申告 : 申請必要なし ・ 法定帳簿記帳義務あり ・ 基礎控除のみ
青色申告1 : 申請必要あり ・ 簡易簿記記帳義務あり ・ 特別控除=10万円 基礎控除+その他控除あり
青色申告2 : 申請必要あり ・ 複式簿記記帳義務あり ・ 特別控除=65万円 基礎控除+その他控除あり
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白色申告者の法定帳簿……収入金額と必要経費を記載。書式は自由
青色申告者の簡易帳簿……現金出納帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳
青色申告者の複式簿記……主要簿(総勘定元帳・仕訳帳)・補助簿(現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳)

このように白色申告にしたからってメリットと呼べるものがほぼない以上、個人事業主が白色申告を選ぶ理由はないと言い切ってしまっていいでしょう。
青色申告特別控除の違いについて

▼65万円の控除の要件
・複式簿記で記帳している
・確定申告時に、記帳に基づいて作成した青色申告決算書(損益計算書と貸借対照表)を添付する
・現金の動きはなくても取引きが発生した時点で帳簿に記載する「発生主義」での記帳を行う
・所得の種類が山林所得のみでない
・不動産所得の場合、事業として行われていると認められている
・確定申告の法定期限を守る
上記の要件を満たさないと65万円の満額控除を受けられず10万円控除にとどまってしまいます、また事業所得金額の合計が65万円より少ない場合も当然その合計額が限度となります。
青色申告申請の際の提出書類
確定申告を青色申告で行い各種控除を受けるには事前の申請手続きが必要です、申請は開業後2ヵ月以内ないし青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までです。
青色申告申請に関連する提出書類は次の4つです。
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青色申告承認申請書 (必須)……満額65万円の特別控除を受けるには簿記方式は必ず「複式簿記」に○をつけ、備付帳簿名は必要な8つの帳簿に○を付けてください
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青色事業専従者給与に関する届出書 ……必要に応じて
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給与支払事務所等の開設届出書 ……必要に応じて
それぞれについて細かく知りたい場合は、リンク先で確認してください
会社を独立開業したらこんな流れで進めよう!

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独立開業し青色申告するまでの基本的な流れは、次のようになります。
▼ポイント
①定められた期間内に申請書類を提出する (1・2)
②確定申告でメリットを多く受けるために記帳をしっかりと行う (3・4・5)
開業届を出して青色申告を申請
まずは税務署に「開業届」を提出し、必要に応じて「屋号」も登録しておきます。
正式な屋号を持つと事業用の「屋号付き銀行口座」を開設できるようになり、ビジネス用のお金の管理がしやすくなります。
個人事業主やフリーランスの屋号付き銀行口座おすすめはここだ!【2022年最新版】

開業届を出さなくても青色申告承認申請はできますが、多くの場合で同時に開業届を提出するよう税務署に指導されるでしょう。
なので青色申告をしたい人は、必然的に開業届を提出することになります。
- 開業届・屋号の取得
- 青色申告承認申請
- 屋号付名義の事業用口座の開設
この3つは、個人事業の本格スタートとしてセットで考えましょう。
クラウド会計ソフトを契約して自ら記帳
次の段階として確定申告に向けた帳簿の準備が必要となります。freeeやMFクラウド
といった青色申告対応の会計ソフトを使えば、初心者でもわりとわかりやすく入力できて帳簿作成も楽になります。
ヘルプ機能やサポート機能も充実しているので経理業務のハードルが低くなることは間違いありません。クラウドサービスなら、バックアップや法改正によるバージョンアップの対応も万全です。
▼クラウド会計ソフトのメリット
・銀行口座やクレジットカードを同期すれば自動連携できる
・主要簿と補助簿が自動で関連付けされる (簿記を知らなくてもカンタンに入力できる
・経営状況をリアルタイムで把握できる
・税金は自動計算。決算書・確定申告書類を自動で作成できる
・法改正への対応が早く最新のバージョンを利用できる
・データのバックアップが容易
▼クラウド会計ソフトのデメリット
・安いとはいえランニングコストがかかる
・仕訳等の明確な基準がよくわからないものがある
・入力作業にあるていどの慣れが必要
・書類の保存義務のための出力が必要
▼2019年時点で特によく使われているクラウド会計ソフト

入力量がすごく増えたり悩むことが増えたら税理士を検討
もし記帳や確定申告で悩んだときは・・・
・税務署、市区町村役場
・税理士会の相談窓口
・税理士事務所
上記の各窓口や税理士事務所の無料相談などで解決することもできますが、具体的な質問や個人の事業のケースには答えてもらえない場合も多く万能とは言えません。
これからあなたの事業が拡大してくるにつれ、お金の管理(経理作業)は必ず増大・複雑化していきます。
会計ソフトを頼りに自力で踏ん張ることも悪くないですがかけられる時間は有限です、そこで頼りになるのが「税理士」の存在です。
お金管理の悩みが増えたり事業が軌道に乗って収益が安定してきたら、税理士との契約も視野に入れてみましょう。

確定申告を税理士に任せることで、青色申告の数あるメリットも漏れることなく受けられるようになるでしょう。

▼税理士に経理・確定申告を依頼するメリット
・経理業務に時間を取られなくなるので、本業に専念できる
・確定申告期限間際になって焦る必要がなくなる
・正確な会計帳簿及び確定申告書を作成してもらえる
・税法上の特例などを活用して節税することができる
・事業の業績結果などについて、定期的に報告を受けられる
・経理担当の従業員を雇うよりは低コストの場合も
▼税理士と契約するタイミングの目安
・消費税が発生する事業年度=売り上げが1千万を超える事業年度
・家族以外の従業員を雇用したとき
・経費や控除を明確にし、より節税をしたくなったとき
・法人成りを検討しはじめたとき
個人事業主が税理士に相談すべきタイミング・費用相場・メリットを実例紹介!
個人事業主が確定申告を税理士に頼むメリット・費用を実例解説!2021年最新版
青色申告のまとめ

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青色申告はやる前はなんだかよくわからず不安なものですが、最近では会計ソフトや税理士に任せたら安くすんでしまう部分とも言えます。

よくわからないことはプロの専門家に任せて、あなたは個人事業を進められる作業に集中するのが軌道に早く載せるための秘訣です。